2008-11-27 第170回国会 衆議院 安全保障委員会 第2号
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房総合海洋政策本部事務局長大庭靖雄君、内閣府政策統括官原田正司君、警察庁長官官房審議官西村泰彦君、法務省大臣官房審議官始関正光君、外務省大臣官房審議官中島明彦君、外務省大臣官房審議官廣木重之君、外務省大臣官房審議官石川和秀君、外務省北米局長西宮伸一君、財務省理財局次長中村明雄君、国土交通省航空局次長関口幸一君、観光庁長官本保芳明君、防衛省防衛参事官枡田一彦君
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房総合海洋政策本部事務局長大庭靖雄君、内閣府政策統括官原田正司君、警察庁長官官房審議官西村泰彦君、法務省大臣官房審議官始関正光君、外務省大臣官房審議官中島明彦君、外務省大臣官房審議官廣木重之君、外務省大臣官房審議官石川和秀君、外務省北米局長西宮伸一君、財務省理財局次長中村明雄君、国土交通省航空局次長関口幸一君、観光庁長官本保芳明君、防衛省防衛参事官枡田一彦君
○始関政府参考人 委員御指摘のとおりでございまして、一定の地域における外国人による土地の取得に関して、陸軍大臣、海軍大臣の許可の取得を義務づけていたというのが、委員御指摘の大正十五年の勅令第三百三十四号でございます。
○始関政府参考人 お答え申し上げます。 外国人土地法は、委員が今御指摘のとおり、大正十四年につくられた法律でございまして、現在でも生きているものでございます。
○始関政府参考人 お答え申し上げます。 外国人の不動産取得について我が国の法制度がどうなっているかということでございますが、まず、基本といたしまして、民法上、外国人も、法令または条約の規定により禁止される場合を除きまして、日本人と同様に私権を享有することができるということになってございます。 その例外でございますが、外国人の不動産取得を制限することができる法律というのがございます。
本件審査のため、本日、政府参考人として国土交通省都市・地域整備局長加藤利男君、港湾局長須野原豊君、政策統括官井手憲文君、観光庁長官本保芳明君、海上保安庁長官岩崎貞二君、内閣官房内閣参事官山本条太君、内閣官房拉致問題対策本部事務局総合調整室長兼内閣府大臣官房拉致被害者等支援担当室長河内隆君、内閣府大臣官房長浜野潤君、法務省大臣官房審議官始関正光君、外務省大臣官房審議官石川和秀君、外務省大臣官房参事官高岡正人君
○始関政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど御説明申し上げました外国人土地法のかつての政令でございますが、これは、一定の地域、例えば海軍工廠がございました呉市はその全域が対象になってございましたけれども、それにつきましては、外国人による土地に関する権利の取得に関しまして、陸軍大臣、海軍大臣の許可を要求するという、そういう政令でございました。
○始関政府参考人 一般社団、財団法人は定款をおつくりいただかなければいけないわけでございまして、その定款には公証人の認証を受けていただかなければいけないということになってございます。これは、定款の作成とその内容の明確を期し、これに伴う紛争等不正行為を防止するためのものでございます。
○始関政府参考人 お答え申し上げます。 一般社団法人、一般財団法人を含みます法人の登記でございますが、商業登記所で扱っているわけでございますけれども、これは委員も先ほどおっしゃいましたとおり、各登記所、いろいろ繁忙度が違います。
○始関政府参考人 登記につきましても、オンラインということが行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律に基づいて認められておりまして、設立の登記につきましてもオンラインで申請していただくことは可能でございます。
戸井田とおる君 事務局側 常任委員会専門 員 大嶋 健一君 政府参考人 金融庁総務企画 局長 三國谷勝範君 金融庁監督局長 西原 政雄君 総務大臣官房審 議官 河内 正孝君 法務大臣官房審 議官 始関
事務局側 第三特別調査室 長 吉住 芳信君 政府参考人 内閣府男女共同 参画局長 板東久美子君 警察庁長官官房 審議官 井上 美昭君 法務大臣官房審 議官 黒川 弘務君 法務大臣官房審 議官 始関
○政府参考人(始関正光君) お答え申し上げます。 確かに委員御指摘のとおり、ここ数年、保護命令の件数は高止まりの傾向にございます。ただ、それが、出るべきものが十分出ているからなのか、まだ出るべきものが何らかの事情によって出ていないのかということはちょっと私どもでは分かりかねるところでございます。
公正取引委員会 事務総局審査局 長 山田 務君 金融庁総務企画 局長 三國谷勝範君 金融庁検査局長 畑中龍太郎君 金融庁監督局長 西原 政雄君 総務大臣官房審 議官 榮畑 潤君 法務大臣官房審 議官 始関
○政府参考人(始関正光君) そのとおりでございまして、全体を知ってから催告をするということになります。
○政府参考人(始関正光君) 実務の状況としてはそのとおりでございます。
○政府参考人(始関正光君) 現時点ではまだ何とも申し上げられません。
○始関政府参考人 お答え申し上げます。 平成十九年の児童虐待の防止等に関する法律及び児童福祉法の一部を改正する法律の附則第二条第一項におきまして、「この法律の施行後三年以内に、」「親権に係る制度の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるもの」とされたわけでございます。
両案審査のため、本日、政府参考人として法務省大臣官房審議官始関正光君、文部科学省大臣官房審議官田中敏君、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長大谷泰夫君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○始関政府参考人 お答え申し上げます。 民法や戸籍法には、子がその父や母と氏が異なる場合に、家庭裁判所の許可を得まして父や母の戸籍に入籍する手続というのがございます。しかしながら、今御指摘がありました女性のように、子の出生により新戸籍が編さんされたという場合につきましては、その父や母と氏は同じでございますので、父や母の戸籍に再度入籍する手続というものはございません。
○始関政府参考人 お答え申し上げます。 今、委員から判決の事案の内容を御説明いただいたわけでございますけれども、その御説明にもありましたように、この違憲判断の部分は、判決の主文、結論であります主文を導き出すのに必要なものではなくて、いわゆる傍論と言われるものであろうと理解しております。
○始関政府参考人 お答え申し上げます。 先ほども申し上げましたように、傍論というものは本来必要のないものを書いているだけのことでございますので、それには何ら法的な意味はないわけでございまして、行政府に対する拘束力ももちろんないわけでございます。
○政府参考人(始関正光君) お答え申し上げます。
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案の審査のため、本日の委員会に金融庁総務企画局審議官岳野万里夫君、法務大臣官房審議官始関正光君、財務大臣官房審議官川北力君、国税庁課税部長荒井英夫君、経済産業省貿易経済協力局長安達健祐君、資源エネルギー庁次長平工奉文君、中小企業庁長官福水健文君及び中小企業庁事業環境部長高原一郎君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
○政府参考人(始関正光君) ただいま政務官からお答えになられたとおり、私どもも同じ思いでございまして、経済産業省さんと十分に連携を取らせていただいて、この手続をしっかり周知徹底して利用していただきやすいようにしていきたいというふうに考えております。
紙 智子君 福島みずほ君 副大臣 法務副大臣 河井 克行君 文部科学副大臣 池坊 保子君 厚生労働副大臣 西川 京子君 事務局側 第三特別調査室 長 吉住 芳信君 政府参考人 法務大臣官房審 議官 始関
政府参考人 (金融庁総務企画局審議官) 居戸 利明君 政府参考人 (金融庁総務企画局審議官) 河野 正道君 政府参考人 (金融庁総務企画局参事官) 私市 光生君 政府参考人 (金融庁総務企画局参事官) 三村 亨君 政府参考人 (法務省大臣官房審議官) 始関
○始関政府参考人 お答え申し上げます。 この法案におきましては、遺留分というものが、被相続人の相続財産に対する期待を保護するため、被相続人の財産処分の意思に反しても相続人に確保されるべき重要な権利であるということにかんがみまして、遺留分権利者全員の合意を要件の一つとしております。
本案審査のため、本日、政府参考人として金融庁総務企画局審議官居戸利明君、金融庁総務企画局審議官河野正道君、金融庁総務企画局参事官私市光生君、金融庁総務企画局参事官三村亨君、法務省大臣官房審議官始関正光君、財務省大臣官房審議官川北力君、国税庁課税部長荒井英夫君、国税庁徴収部長秦邦昭君、経済産業省大臣官房長松永和夫君、特許庁総務部長長尾正彦君、中小企業庁長官福水健文君及び中小企業庁事業環境部長高原一郎君
下条 みつ君 田村 謙治君 牧 義夫君 森本 哲生君 高木美智代君 吉井 英勝君 ………………………………… 経済産業大臣 甘利 明君 経済産業副大臣 新藤 義孝君 経済産業副大臣 中野 正志君 経済産業大臣政務官 山本 香苗君 政府参考人 (法務省大臣官房審議官) 始関
○始関政府参考人 お答え申し上げます。 民法の遺留分制度は、相続財産が相続人の生活の基盤にもなるものでありますため、被相続人の財産処分の意思に反しても、一定の相続人について、相続財産に対する期待を保護する必要があるということから設けられたものでございまして、合理的な理由を有するものというふうに理解しております。
本案審査のため、本日、政府参考人として法務省大臣官房審議官始関正光君、財務省大臣官房審議官川北力君、国税庁課税部長荒井英夫君、経済産業省大臣官房審議官瀬戸比呂志君、中小企業庁長官福水健文君及び中小企業庁事業環境部長高原一郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
環境大臣政務官 並木 正芳君 事務局側 常任委員会専門 員 鈴木 朝雄君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官 兼行政改革推進 本部事務局次長 青木 一郎君 金融庁総務企画 局審議官 細溝 清史君 法務大臣官房審 議官 始関
○政府参考人(始関正光君) 先ほども岩永副大臣から御答弁ございましたとおりでございまして、この保険法案におきましては、共済契約を保険契約と対等、独立のものとして取り扱っているところでございます。
この問題につきましては、五十五年五月十三日、これは渡辺建設大臣、それから同年の十月二十一日、斉藤建設大臣、それから五十七年五月に始関建設大臣、さらにまた五十七年六月十九日には質問主意書、七月二十四日には再質問主意書、こういうもので建設省、国がどうあるべきかということをるる申し上げたわけです。 まず、大臣にお伺いしたいんですが、四十三年、古い話です。
昭和五十七年でしたか、我が党の大木正吾委員の質問に対して当時の始関建設大臣は、「住宅基本法の問題はかねてからの懸案事項」だ、臨調の審議経過を見守った中で各方面との調整を行って法案の国会提案をするように努力いたしたいと思っていると。それが昭和五十七年で、それから三年間を実は経過したわけでありますが、もう既に農業には農業基本法というものがあり、教育には教育基本法がある。
斉藤滋与史建設大臣のときからあるいは始関建設大臣それから水野大臣のときにも指摘しました。大方の大臣は、積極的にこれにタッチしていく、こういう考え方を示されておりますので、大臣ももう少し積極的な態度の表明を願いたいと思いますが……。
当時、文部大臣は小川平二先生、建設大臣は始関伊平先生でございまして、この二人の大臣が閣議に報告をし、了承されて、回答が私のところに参っておるわけでございますが、その回答を見ますと、国民体育大会の重要性にかんがみ「体育施設の補助制度の中で、設置者からの要望を受けて、できる限り優先して打ってきているところであり、今後とも、設置者からの具体的な計画の提出を待って対応してまいりたい。」
ただ、先生御案内のように、その後、渡辺建設大臣、斉藤建設大臣、始関建設大臣、内海建設大臣とおのおの、あるときは上田先生あるいはその他の方々の御質問に答えておられますことは、例えば渡辺栄一建設大臣の場合について見ますと、「道路構造等についても検討を加え、また環境保全につきましても十分考慮いたしまして、地元の理解と協力が得られるように努力をせねばならぬと思っておりますが、ルートの変更等につきましては私はきわめて
さらに大臣の方、当時始関国務大臣ですけれども、大臣は、段階制金利の導入に絡んでも問題になったわけですけれども、「そのかわり政府部内では大蔵省が責任を持ってその間善処する、こういう約束になっておりますので、確かに心配もございましょうけれども、われわれはその点がうまくいくもの、かように期待いたしておる次第でございます。」